倉庫業を営むにあたっては国土交通大臣の行う「登録制」となっており、以下が義務付けられています。
■倉庫の施設設備基準の維持
■倉庫管理主任者による適切な管理
倉庫業法の体系
<登録の基準>
以下の登録拒否事由に該当しないこと(第6条第1項)。
① 1年以上の懲役等の刑を受けていること(又は執行後2年を経過していな
いこと)
② 登録の取消しを受け、2年を経過していないこと
③ 役員が①又は②に該当する者であること。
④ 倉庫の施設又は設備が一定の施設設備基準を満たさないこと。
⑤ 倉庫管理主任者を確実に選任できると認められないこと。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
http://www.mlit.go.jp/common/000007378.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000007369.pdf