建設業を始めるにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
1.経営業務の責任者がいること
2.専任技術者がいること(営業所ごと)
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎(金銭的信用)を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
一人親方(個人事業主)の方も、建設キャリアアップシステムへの登録は可能です。建設業の許可がなくても大丈夫ですが、税務署に個人事業主として開業届を出していたり、毎年確定申告をしていないと、個人事業者であるとは認められずに、事業者登録ができませんのでご注意ください。